元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介
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公務員は、身分の保証や安定した給料などメリットがたくさんあります。しかし、そのかわりにさまざまな制約があるんです。
今回は、公務員の義務について紹介したいと思います。
公務員の義務には、どんなものがあるの?
公務員はその仕事上、さまざまな義務があります。まずは大きな3つの義務について見ていきましょう。
- 守秘義務
- 職務専念義務
- 身分上の義務
守秘義務
守秘義務は仕事の上で知りえた秘密を外部に漏らしてはいけないというもので、これは公務員に限らず様々な職業(医療職や介護職、サービス業の社内規定など)で規定されているものです。
職務専念義務
職務専念義務は公務員特有の義務で、法律で明文化されています。国家公務員は国家公務員法、地方公務員は地方公務員法でそれぞれ規定されています。
職務専念義務とは、以下のとおりです。
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
職務に専念する義務は、あいまいな表現ですが勤務中はサボるなと言うことです。
確かに市役所の職員が勤務中に遊んでいたらふざけるなという気持ちになりますし、大切な仕事が滞ると社会に与える影響が大きいからと言うのもあります。
サボって減給される事例については、公務員は減給されるぞ!休憩時間より3分早く食事を取ればアウト!をご覧ください。
身分上の義務
最後の身分上の義務は多くの種類があります。ざっと挙げると
- 信用失墜行為の禁止
- 政治的行為の制限
- 争議行為の禁止
- 営利企業への従事
などの制限です。
これらが制限される理由は、公務員の不祥事が常態化(厳しい人は常態化しているという方もいると思いますが、大多数の公務員の方は真面目に仕事をしています。)することによってそれを統括する自治体や政府の信用も失墜し、国体を維持するのが困難になる恐れもあるためです。
そのため、公務員が犯罪を犯した場合、厳重に処罰されニュースでも公表されてしまうのです。飲酒運転で時々捕まりますが、一般人だとニュースにもならないのに公務員だと実名でマスメディアに公表されます。
政治的行為も制限されています。団体の役員(○○党の役員など)や選挙で勧誘するのを禁止しています。偏った政治思想があると安定した公務が行えなくなる恐れがあるからです。
これは、公務員が違法行為をしてしまう可能性があるものとして有名です。公務員の政治活動どこまでOK?どこまで制限?具体例を紹介!では、判例に触れつつ詳しく説明しています。
争議行為はいわゆるストライキなどです。様々な手続きを承認して欲しいのに、ストライキで何日も市役所が閉まっていたら多くの人に深刻な影響があります。
ご存知のとおり、公務員はストライキを禁止されていますよね。しかし、その理由を説明できる人は少ないのではないでしょうか。公務員がストライキ(スト)を禁止されている3つの理由!では、公務員のスト禁止の理由について分かりやすく説明しています。
最後がバイトなどの禁止です。自分のバイト先に有利な配慮を国や自治体がするようになると何かと公務に支障が出ます。
これら以外にも、刑法で告発義務が定められており、組織の中で犯罪があると思ったら告発する義務もあります。
公務員には告発の義務がある!違反した場合は罰則も。では、公務員の告発について分かりやすく説明していますので、ぜひ併せてご覧ください。
営利企業への従事は、副業のことですね。公務員の副業まとめ!副業解禁に向けて準備を始めよう!では、公務員がしてもOKな副業と気をつけることについてまとめています。
その他の義務
- 服務の宣誓
- 法令及び上司の職務上の命令に従う義務
公務員は、職務に専念するために仕事に携わるということを宣言しなければいけないことになっています。これが服務の宣誓です。就職したとき、まず最初に提出する書類として、この宣誓書があります。
法令及び上司の職務上の命令に従う義務は、仕事で命令されたことは従うということです。たとえば自衛隊や消防の場合は、これが徹底されないと多くの物質的損害を出したり、国民や他の職員に深刻な損害を与える可能性があることが想像できますよね。
しかし、そうでない部門の公務員であっても義務として定められています。組織として活動している以上、基本的には組織の決定に従う必要があります。
命令に従う義務のひとつに、内示に従うことがあります。公務員の人事異動の時期と内示のタイミング!内示拒否はできる?では、内示拒否にからめて詳しく紹介しています。
公務員の義務に違反したらどうなるの?
公務員にはこれら多くの義務がありますが、これらの義務を違反した場合はどうなるのでしょうか。
まず守秘義務に関しては、国家公務員や地方公務員など法律でいずれの場合も1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
秘密のレベルに差はつけられませんが、住民の名前を漏らしても、国家に深刻な打撃を与えるような情報漏洩であってもこの範囲内で処分されるということになります。
これは公務員だからと言って非常に厳しいものになっているわけではなく、医師や弁護士などの規定を定めた他の身分法にも同様の刑の重さ(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)で規定されています。
つまり、守秘義務に関しては他の職業と変わりがない刑の厳しさになっています。それ以外の職務専念義務や身分上の義務を違反した場合は、様々なパターンによりますが、重い順に免職、停職、減給、戒告になります。
免職はクビ、停職は一定期間仕事をさせない、減給は給与を下げる、戒告は注意を受けることです。これらは非常に多くのパターンがあるので省略し、他の罰則について触れてみます(一例として地方公務員を挙げます。国家公務員もほぼ同じです。)。
安定の公務員もクビになることがあります。具体的な事例をこちら記事で紹介しています!
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金のパターンは、
- 守秘義務違反の他、認可などの便宜を行った場合
- 人事委員会又は公平委員会の指示に従わなかった場合
などがあります。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金のパターンとしては、以下のようなものがあります。
- 証人喚問でうそをついたり出席しなかった場合
- 書類を提出しないという証人喚問関係の違反
- 採用の便宜を図った場合
- 主催する試験の受験を妨害したり問題などを漏らした場合
- ストライキを起こしたり、起こすように促したりした場合
- 勤務条件の措置の要求の申し出を故意に妨げた場合(育休などを取るのを妨害するような感じです。)
また、これ以外にも刑法に触れるような義務に違反したあらゆる犯罪行為は、公務員法に規定されていない場合でも刑法によって処分されることになります。
まとめ
以上が公務員の義務についてでした。
義務とされている以上、違反したら罰則を受けることになってしまいます。今一度公務員の義務について確認し、思わぬ違反で罰則を受けることがないよう注意しましょう。
ちなみに、処分を受けてクビになっても、公務員は失業保険が出ません!公務員の失業保険は0円!その理由は?では、その理由について詳しく説明します。
僕はクビではなく自己都合退職でしたが、1円ももらえませんでした…(泣)
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