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公務員は副業で作家・執筆活動してOK!手続きや印税額教えます

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元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介

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公務員は副業を禁止されています。

しかし、中には副業には該当しないとして認められているものもありますし、許可があれば副業してもOKというものも。

今回は、その中でも公務員の作家活動・執筆活動についてご紹介したいと思います。現役公務員で作家として活躍している人はたくさんいるんですよ。

公務員の副業禁止の理由

公務員の副業禁止の理由まず、公務員の副業が禁止されている理由から説明します。

その理由は、「職務専念義務」と「信用失墜行為の禁止」というものがあるからです。

まずは職務専念義務ですが、これはざっくりいうと、公務員はしっかりと国民のために職務に集中しなければいけないということを表しています。

次に、信用失墜行為の禁止。これは、公務員は社会全体の奉仕者であるので、公務員は品行方正に生活しなければいけないということです。つまり国民の信頼をなくすようなことをしてはいけないということですね。

そして、この職務専念義務や信用失墜行為の禁止は、たとえ勤務時間外・・・つまりプライベートの時間でも問われることでもあります。公務員という立場上、常に国民に見られているという意識で生活をしなければいけないということですね。

もう少し具体的に説明すると、

  • 第一優先すべきは公務員としての仕事であるものの、多忙により本業の妨げになる可能性があること。
  • 副業として事業をすることで特定の者と金銭的関係を持つ場合があり、公平性を担保できなくなる可能性があること。

公務員の副業が認められるケースもある

公務員の副業が認められるケースもある

副業は原則禁止ということですが、一部認められていることもあります。

まずは、株式投資やFXです。これは自己資産の投資であり、副業とは考えられないことから認められています。

次に、不動産投資です。これも、規模によっては様々ですが副業というよりも投資という面が強いので認められています。

また、野菜の販売。これも、自分の畑で作った野菜で余った分を販売所で売ることについては問題ないとされています。

そして、市区町村などで働く地方公務員などについては、市町村などで取り扱いが違いますが申請をして認められれば一部可能となっています。

最近ではNPOなどの非営利法人の役員などは給与をもらわない範囲で認められているケースや、実家の自営業の店番などが認められている場合もあります。

さて、そして今回のテーマでもある作家として活動すること。

これは、趣味の範囲や表現の自由が尊重されるため、活動が認められやすいです。

そのため、職務外で報酬を得ることが認められない公務員でも、職場で副業の許可さえもらえれば作家として活動してOKとなります。

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公務員で作家として活動している事例

公務員で作家として活動している事例公務員でありながら作家で活躍している(していた)例を紹介します。代表的な方では、石原慎太郎元都知事や朝里樹(あさざと・いつき)さんなどがいます。

石原慎太郎元都知事は作家として有名ですが、彼も都知事在職中に何作か作品を発表しています。

そして、朝里樹さんもまた北海道内で地方公務員として勤務する傍ら、妖怪などの研究をしており在職中に日本現代怪異辞典などを発表しています。

市役所が文才を活かす人事配置をした事例

また、長崎市職員で芥川賞作家でもある青来有一(せいらい・ゆういち)さんは、在職中から作家活動を続ける一人です。

彼は長崎市を舞台にして、キリスト教や原爆など、長崎ならではの文化や歴史をテーマにした小説を執筆し続け、大きな文学賞もとっています。

2005年、長崎市は彼を平和推進室という部署に異動させます。毎年8月9日の平和祈念式典で、長崎市長が読みあげる平和宣言文の起草などに携わる要職で、このことは大きなニュースにもなりました。

彼の副業である作家活動が、長崎市の文化振興に貢献したと考えられ、その労を評しての異動といえるでしょう。

その後、青来有一氏は2010年から、長崎市原爆資料館の館長という重職に就任しています。作家としての副業が、本業のキャリアアップを後押しした例と言えます。

文筆業は副業が認められることが多い

青来有一さんの例からわかるように、公務員では、文筆業は基本的に兼業が認められる例が多く、むしろキャリアを後押しし、能力を歓迎されるようなケースもあるということです。

文筆業を兼業申請する際、注意したいのは、作家としての活動内容です。

純文学や大衆小説、絵本、児童文学など、作品が文化活動として認められるものは、副業として堂々と許可がとりやすいでしょう。

反対に、性的表現を主とした官能小説家や、政治批判作品など、公務員として著しくその地位をおとしめ、公務員という立場に矛盾が生じるような表現作品は、副業として認められないかもしれません。

ライトノベル作家の公務員もいる

また、僕の知り合いの公務員でもプロの作家としてライトノベルを何冊も出版している人を知っています。

その本を買って読みましたが、クオリティの高さに「本当にプロの作家なんだ!」と興奮したのを覚えています。

編集者とのやりとり、業務との兼ね合いなどの調整についてもお話を聞くことができ、公務員以外の世界を知れてとても刺激になりました。

このように、公務員でも作家として活躍している事例があるように、公務員の作家活動は認められています。しかし、注意しておかなければならないのは、決して職務で知りえた情報を本で書いてはいけないということです。

公務員には守秘義務がありますので、職務上知りえたことで本を執筆することはできないので注意が必要です。

また、守秘義務は公務員を退職したあとも関係してくるのでその点は注意しましょう。

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作家になると印税はいくらもらえる?

公務作家になると印税はいくらもらえる?印税とは、売れた本の価格に対して支払われるロイヤリティーです。

印税 = 定価 × 実売部数 × 印税率

という計算で算出されます。印税率は10%としている出版社が多いようです。この場合、作家は売れた本の価格の1割を受け取れます。

印税率は、作家の知名度や、出版社が大手か否か等でも増減があります。一般的に新人作家は印税率は低く、売れっ子は増率される場合が多いです。

印税の支払われ方には、次の方法があります。

●実売方式

実際に売れた冊数分の印税がもらえます。出版されている本のほとんどがこの方式によって販売されています。

売れた分のみ印税を支払えば良いので、出版社にとっては有利な仕組みです。

作家にとっては、売れる作家にとっては、売れれば売れるほど利益が入ることになり、逆に売れない作家にとっては、あまりメリットはありません。

●発行部数方式

発行した本の冊数分の印税がもらえます。出版社が発行した分はすべて印税がもらえるため、売れない作家にとってはメリットの大きい仕組みです。

●原稿買い取り方式

執筆した原稿に対して一括して支払われます。作家への支払額は、実際の売り上げと関係なく、増刷した場合も新たに印税は受け取れません。

専門学術書など、売上に左右されない書籍に対して、この方式が取られることが多いようです。

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作家が受け取る印税は?

作家が受け取る印税は?では、作家の受け取る印税は実際にどのくらいになるのでしょうか。

一般的な小説単行本の場合、実際に発行される部数は2~3,000部と言われています。それらがすべて売れたと考え、1冊1,500円とした場合、作家に入る印税は、

1,500円×3,000部×10%=45万円

となります。本を1冊出すだけでは食べていくのはなかなか厳しいと言えるでしょう。

公務員を本業として生活費を稼ぎつつ、副業で作家をしている人が多いのも、このような現状があるからです。

ベストセラーの場合はどうでしょう。2018年もっとも売れた小説は、本屋大賞受賞作の辻村深月さんの「かがみの孤城」で、売り上げは50万部を超えるとされています。販売額は1,944円ですので、

1,944円×50万部×10%=9,720万円

という、莫大な印税が手に入ることになります。

兼業作家の場合でも、印税次第では本業よりも儲かることもありえるということです。

同人作家として活動してもいいの?

同人作家として活動してもいいの?同人活動といっても、文芸作品から二次創作までさまざまなジャンルがありますが、同人活動に副業申請は必要なのでしょうか?

公務員の副業が禁止されているのは、営利目的である場合です。

同人作家活動は基本的に趣味の範囲とみなされ、副業として許可を取る必要はないと言われています。

ただし注意が必要なのは、作家として作品を販売し、その売り上げが大きい場合です。この場合、確定申告などの必要があるため、副収入があることは職場にもばれてしまいます。

そうなると当然兼業の許可申請が必要です。同人作家ということが職場に知られたくないときは、作品で稼ぎすぎないように気をつけましょう。

また、二次創作や18禁規制描写など作品の内容によっては、公務員としてふさわしくないとして信用を失墜させてしまうおそれもあります。

二次創作の場合、著作権違反などに問われる場合もあるので、あくまでも本業に支障をきたさないよう趣味の範囲での活動をおすすめします。

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公務員作家として活動するための手続き

公務員作家として活動するための手続き公務員で作家として活躍する場合には、勤務先の了承を得る必要があります。

  • 国家公務員の場合は、まず人事委員会等に必要書類を提出することで公務員の身分を保持しながら作家活動を行うことが可能になります。
  • また、地方公務員の場合は自分が所属する自治体の人事課や総務課などに書類を提出することで、執筆活動が認められます。

人事委員会や総務課、人事課に書類を提出にあたっては、所属長の許可が必要になる場合もあるので注意しましょう。

公務員の意思決定においては、ルールがあります。

たとえば、人事課の決裁が必要な場合、まずは自分の所属する課の決裁が必要となります。
「この職員の執筆活動を認めてもよろしいか」といった伺いをたてることになるんですね。

そして、所属長の了解を得ることができたら、それを人事課に対して提出することになります。

そして、人事課内でその内容について審査し、問題ないということになれば作家として活動することができるようになります。

よって、公務員として作家活動をするにはまずは所属内で上司に相談し、所属長の了承を得て、人事課などの担当課へ許可申請書類を提出しなければなりません。

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公務員の作家活動の内容を言わなきゃダメなの?

公務員の作家活動の内容を言わなきゃダメなの?こうしたステップが必要なことを考えると、その過程で自分がどのような作品を書こうとしているか説明が必要なことが想像できますよね。

しかし、自分の作品について説明したくないと思っている人もいるかもしれません。ただ、それをまったく説明せずに了解を得るのも難しいということも理解できるでしょう。

そのため、決裁を得る段階ではざっくりとした構想段階のものを説明すればいでしょう。

たとえそのとき説明した内容と違うものが出版されたとしても、途中で計画が変わったとか、出版社との協議の結果方向性が変わったとでも説明すれば問題ありません。

なぜなら、執筆活動は創作活動であり、基本的に副業として否認されるものではないからです。許可は必要なものの、

  • 公務員としての品位を保つ
  • 本業に支障がない範囲で活動する
  • 秘密を漏らさない

ということを守ってさえいれば、問題ない性質のものです。

にゃも☆
にゃも☆
僕の知り合いの公務員でも、許可を得たうえで執筆活動をしている人を知っているよ。何冊かの小説を出版していて、僕もその人の小説を買って読んだんだ。
当たり前だけと、本当にプロだよね!商業誌として出版されているだけあって、クオリティも高かった。
表紙もプロのイラストレーターが書いているし、キャッチコピーもコピーライターが手がけてる。そんなプロの作品の核となる物語を書いているのは、すごくかっこいいと思ったよ。

表現の自由は憲法上認められているもの。自分の中にある創作意欲、表現意欲を存分に発揮し、公私ともに充実した生活を送りましょう!

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