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公務員には、「告発」しなくてはいけない義務があることをご存知ですか?
まず、「告発」とはなんなのかを説明しますね。告発とは、
何らかの犯罪(違法行為)が行われていることを見たり聞いたりしたことがあった場合、そのことを捜査機関(警察など)に処罰してもらうことを求めて訴え出ること
をいいます。
公務員は、職務の上での行為が何らかの犯罪になることを知った場合、身分上または法律上の「義務」として捜査機関への告発を「しなければならない」と定められているんです。
そして、告発を怠った場合には罰則(懲戒処分)があることも国家・地方公務員法で定められています。これは行政の行為が適法かつ適正に行われれるための担保とも言えるでしょう。
告発以外にも、公務員にはいくつも義務があります。公務員の義務にはどんなものがあるの?罰則は?で詳しく紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。
公務員には告発の義務がある
国家公務員・地方公務員は憲法および法律に忠実に従って職務を遂行する義務があります。
もちろん企業などと同様に上司の指示に従って職務をする義務もありますが、もしもその指示や命令などが法律に反していたり、何らかの犯罪になるようなことがあってはなりません。
また、公正・公平な職務遂行に反して特定の個人や団体に特別な扱いをしたり、職務上知りえた秘密を不当に漏らすなどの事があってはなりません。
もしそのようなことがあれば行政機関に対する国民の信頼が損なわれることにもなりかねません。
ですから公務員には法律の規定によって犯罪行為を知ったときの「告発」が義務付けられているのです。
公務員の告発義務を定めた法律としては刑事訴訟法第239条があります。その第2項には
官吏又は公吏(公務員のこと)は、その職務を行うことにより犯罪があると思料(しりょう)するときは、告発をしなければならない。
とあります。思料というのは、「考えられる」とか、「思われる」という意味です。
この告発により捜査が行われることになります。そして、公務員が違法なことを行った場合に対する「刑事罰」を課すことによって、適正な行政行為が行われる事になるのです。
減給される事例については、公務員は減給されるぞ!休憩時間より3分早く食事を取ればアウト!をご覧ください。告発の重さと比べるとなんともお気楽ですが、これも処分の対象となります。
告発義務に違反したときの罰則は?
刑事訴訟法第239条第2項による公務員の「告発義務」に関して、それを怠った場合の罰則規定はありません。
しかし、国家公務員法および地方公務員法では、公務員の懲戒事由について規定があります。その条文を根拠として、告発を怠った場合には懲戒処分の対象になると考えられています。
国家公務員法を引用すると、
第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
地方公務員法にも同様に、第29条第1項において
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
とあります。これらの法律により、公務員が告発を怠った場合は懲戒処分の対象になります。
公務員が懲戒免職を受けた具体的な事例については、公務員がクビになった事例4選!仕事ができなくても切られない。で紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。
どんなときに告発しないといけないの?
公務員が告発しなくてはならないのはどういうときかの一例として、2001年に発覚した外務省の一連の不祥事があります。
当時、外務省にはさまざまな不祥事が多発しました。その中身は以下のとおりです。
①元要人外国訪問支援室長による官房機密費の流用
②在オーストラリア大使館員による公金流用疑惑
③九州・沖縄サミットをめぐるハイヤー代水増し詐欺事件
④デンバー総領事による公金流用事件
⑤パラオ大使館理事官による公金流用事件
⑥ケニア大使館公使による住居手当等の不正受給事件
⑦ホテル代水増し詐欺事件
⑧裏金プール問題
など、不祥事が立て続けに起こりましたが、外務省は適正な告発を行いませんでした。
よくもまあこれほど不祥事があったものだと思いますが、当然この件は当時国会でも問題になりました。質問した議員の発言を引用しますと、
昨年(2001年)は外務省において一連の不祥事が発覚し、同省に対する国民の信頼が大きく揺らいだ年でもあった。同省に対する国民の不信は、一連の不祥事の発覚より、むしろその不祥事への対処のあり方にあったと思われる。
事件の真相究明への徹底さに欠けることもさることながら、不祥事を引き起こした人物に対する処罰が世間一般から見て極めて甘い。
その最たるものが、犯罪の疑いが濃厚な不祥事についても捜査当局に対して告訴・告発を行わない同省の態度である。
刑事訴訟法第二百三十九条第二項は公務員に対し「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定めている。
同条項に従えば、昨年の一連の不祥事に関して外務省職員から告発があってしかるべきである。
と政府に対し厳しい質問がなされました。これほどの不祥事であれば、「告発があってしかるべき」と追求しているわけですね。
このように、公務員が告発しないことで批判を受けるリスクは十分にありえます。
しかし告発すべきかどうかは素人判断では迷うものです。そこで、弁護士などの専門家に一度相談するのをおすすめします。
しかし、弁護士、行政書士など依頼することができる専門家が複数おり、事務所によって得意分野も異なりますので、自分で事務所を選ぶことは難しいです。
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告発しなくてもOKなときは?
公務員の告発義務は法的な義務ですが、同時に職務上の利益・不利益や守秘義務に関わる場合は告発義務の対象にならない場合があります。
告発をすることで行政目的の達成の障害になってしまうような場合には、その行政機関の判断で告発をしないこともあります。
具体的には、告発をすることによってもたらされる不利益が、その犯罪を告発せず訴追されないことによって生じる不利益よりも大きいような場合には、告発義務の対象にならない場合があります。
また、公務員には職務上知りえた秘密を漏らしてはならないいわゆる「守秘義務」がありますが、この「守秘義務」に関する場合も告発義務の対象にならない場合があります。
刑事訴訟法第103条には、
「公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。」
とあり、また刑事訴訟法第144条には
「公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。」
とあります。つまり役所側が「守秘義務に関すること」と判断すればその公務員の告発義務は免れることになります。また、職務とは全く関係ない犯罪に関しては告発義務はありません。
公務員が違法行為をしてしまう可能性があるものとして、政治活動があります。公務員の政治活動どこまでOK?どこまで制限?具体例を紹介!では、判例に触れつつ詳しく説明しています。
まとめ
以上が公務員の告発義務についてでした。
ざっくり言ってしまえば、犯罪行為に遭遇したときは、そのことを告発しなければいけませんよ。という内容ですね。
公務員は信頼性がとても重要な仕事です。みすみす犯罪行為を見逃して、国民の不信感を助長するようなことは避けたいものですね。
告発をしなかったからといってただちにクビにはなりません。公務員がクビになるのはコチラの場合です。
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