元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介
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公務員はふるさと納税が出来るのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
でも安心してください。結論から言うと、公務員もふるさと納税が出来ます。
今回は、
- 公務員がふるさと納税しても大丈夫かどうか
- ふるさと納税するときの注意点
についてご紹介したいと思います。
<筆者も使っているふるなびはこちら!>
公務員はふるさと納税してもいいの?
公務員が、国家公務員法や地方公務員法で禁じられている副業は、営利企業への就職や自営のことを指します。
こういった場合は、職場に副業の申請をし、認められなければ副業は出来ません。しかし、ふるさと納税を行うことは、営利企業への就職、自営どちらにも該当しません。
ふるさと納税は、そもそも税法上、寄付行為に当たるのです。そのため、ふるさと納税を公務員が行うことは全く問題ありません。
むしろ副業禁止の公務員だからこそ、節税対策のために積極的にふるさと納税を活用しているという方もいます。
ふるさと納税をしたら確定申告が必要
公務員がふるさと納税をする場合注意してほしいのが、原則確定申告が必要だということです。
確定申告とは、所得にかかる税金の額を計算し、税金を支払うための手続きです。個人の所得の計算時期は1月1日から12月31日の1年間です。確定申告を行う時期は、翌年の2月16日から3月15日です。
公務員や会社員の方はなかなか確定申告をする機会がないので、手続きを面倒だと感じる方も多いでしょう。しかし、確定申告をしなければ、ふるさと納税のメリットである税控除を受けることができません。
ふるさと納税したとしても、確定申告しなかったらただの寄付です。ふるさと納税のメリットである実質2,000円負担どころか、1万円払って3,000円分の品しか送られてこなかったなんてことになってしまうわけです。
しかしその面倒くさい確定申告をしなくても良い制度もあるのです。
詳しくは次で説明しますが、ワンストップ特例という制度です。この制度を利用すれば、確定申告は購入した市町村が自動でやってくれます。
ワンストップ特例という楽チンなシステムがある!
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金の控除が受けられる仕組みのことです。
ワンストップ特例制度が受けられる条件は、ふるさと納税先の自治体が一年間で5自治体以内であれば出来ます。
そして、たとえば6回以上ふるさと納税を行っていても、1つの自治体に二回以上納税を行っていて、納税先の自治体が5自治体以内であれば利用できます。
「寄付金控除」とは、ふるさと納税を行った場合、寄付金額のうち2,000円を超える額は、基本的に、所得税や住民税の額の算定の基準となる額から全額控除されるルールのことです。
ちなみに、ふるさと納税を行う都道府県や市区町村は、自分の好きなところを自由に選ぶことが出来るので、返礼品が魅力的な自治体など自分に合ったところを選びましょう!
- 米沢牛
- マンゴー
- 桃
ワンストップ特例の申請方法
ワンストップ特例の申請方法について説明します。下記の書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に送付します。
〈用意するもの〉
・封筒、切手(1つの自治体へ複数寄付された場合まとめて送付可能)
・ワンストップ特例制度の申請用紙(申請書は自治体から郵送されます)
・本人確認書類(運転免許証など)
本人確認書類の提出には3パターンあります。
いずれのパターンにおいても、マイナンバーが必要となるので、自分の住んでいる自治体から送られてきたマイナンバーカードなどで確認しましょう。
用意した申請書類は、申請期限があります。申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日必着です。この期限までに、不備のない状態で自治体へ到着するようにしてください。
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