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公務員の産休・育休は何日?給料はいくらもらえる?手当はつくの?

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元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介

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公務員女性の妊娠・出産はとてもおめでたいことですよね。しかし、赤ちゃんに会えるのは楽しみな一方、出産と子育てを控えて、心配なのがお金のことです。

産休・育休中にお給料はもらえるの?どのくらいの期間休めるの?…と、不安を抱えている女性も多いでしょう。

この記事では、「産休」「育休」制度の内容と現状、さらに産休・育休中にもらえるお金についても解説していきます。

公務員の産休・育休は何日?

公務員の産休・育休は何日?まず、「産休」と「育休」をごっちゃにしている方も多いですが、この2つは全く別の休暇制度であることを理解しておく必要があります。

①産休

「産休」は正式には「産前産後休暇」といいます。

産前産後休暇の取得期間は、産前8週間と、産後8週間です。

産休は法律上の「特別休暇」にあたり、産休中は給料が満額支給されます。

②育休

正式名称は「育児休業」といいます。「休暇」ではなく「休業」であり、地方公務員の場合「地方公務員の育児休業等に関する法律」で定められる特別な制度です。

男女共同参画の観点から、男性・女性を問わず取得できますが、残念ながら男性が取得するケースは少ないのが現状です。

規定では、該当する子が「満3歳まで」つまり、産後から3歳の誕生日の前日まで、最大3年間取得できます。産後8週間の産休後、育休に切り替えるケースが多いです。

育休期間は、民間企業は原則として産後1年までとされている企業が多いですが、公務員は3年間と、手厚い保障がされています。

公務員が結婚したときにもらえる特別休暇は公務員の結婚休暇は何日?元福利厚生担当がわかりやすく解説!で紹介しています。実は国家公務員より地方公務員のほうがたくさん取れて、しかも取りやすいんですよ!

公務員の産休・育休中に給料はいくらもらえるの?

公務員の産休・育休中に給料はいくらもらえるの?

①産休中

前項でも説明したように、産休中の給与は満額支給されます。

ただし通勤手当、残業手当などは支給されませんが、満額支給は出産を控えたママ公務員にとってはありがたいですね。

さらに、産休中はなんと公務員共済組合の掛金が免除になります。

共済組合の掛金とは、健康保険証と年金に関する保険料で、毎月の給与額から天引きされています。

共済の掛金額は個人差がありますが、毎月数万円単位になりますので、これが免除になるのは大きいです。免除手続きのやり方は必ず事前に調べておくようにしましょう。

②育休中

育休中の場合は、基本的に無給となります。

ただし、取得日数に応じて、「育児休業手当金」(育児手当)を受け取れます。この育児休業手当金は、所属している公務員共済組合から支給されます。支給額は以下のようになります。

  • 育休1~180日まで…1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の67%の額(円位未満切捨て)が支給。
  • 育休181~365日まで…1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の50%の額(円位未満切捨て)が支給。

【支給額の例】 ⇨ 標準報酬月額が30万円の場合

①育児休業開始から180日間
1日につき、(30万円×1/22)×0.67=13,640×0.67=9,138円

②残りの期間
1日につき、(30万円×1/22)×0.5=13,640×0.5=6,820円

(計算方法は、地方公務員共済組合ホームページによる)

育児手当がもらえるのは育休後1年間だけです。満額ではないものの、1年間も収入があるのは子育て中の女性にとってとても心強いですね。

それ以降は完全に無給になるものの、最大3年間の育休中、公務員としての籍は確保しておくことができます。

→ 3歳までは15,000円もらえる!公務員が児童手当を受けるための手続きはこちら

公務員の産休・育休中に手当はつくの?

公務員の産休・育休中に手当はつくの?

①産休中

産休中、給与は満額支給されますが、産休中にボーナス(期末手当・勤勉手当)支給があった場合も、基本的にボーナスは満額支給されます。

公務員のボーナスは基準日(6月1日、12月1日)以前の6か月間の勤務状況に基づいて計算されます。その間の欠勤日数が通算30日以内であれば、ボーナス査定には影響しません。

産休期間中のボーナス支給の場合、ボーナスが減額される除算期間には該当しないため、満額もらえることになるのです。

産休中のボーナス以外の手当については、通勤手当や残業手当については支給されません。

にゃも☆
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②育休中

先に説明したように、ボーナス基準日以前6か月間の勤務実績がないと、ボーナスは満額支給されません。

つまり育休に入って、最初のボーナスはもらえますが、次のボーナスはもらうことができないことになります。

また育休中は無給扱いになりますので、通勤手当はもちろん、住居手当を含む給与に付与される各種手当はすべて支給されません。

公務員の産休・育休中にそれ以外にもらえるお金はあるの?

公務員の産休・育休中にそれ以外にもらえるお金はあるの?公務員の産休・育休中には、これら以外にももらえるお金があります。

  • 「出産育児一時金」…出産費用として、所属の共済から支給されます。支給額は全国一律42万円です。人事課や担当部署での手続きが必要です。
  • 「出産付加金」…都道府県別の共済組合によりますが、出産費とは別に附加給付を行っているところがあります。
  • 「出産祝い金」…職員互助会から支給されます。所属の組合により祝金の有無や金額は異なります。
  • 「児童手当」…生まれた赤ちゃんに対して、自治体から支給されます。お住まいの自治体に届出が必要です。

産休・育休後もすぐに無給にならないことに安心されたと思います。とりわけ、産休中、3か月間以上も給与が全額支給されるのは公務員だけです。

また、つわりや体調不良時の休暇取得、育休復帰後の短時間勤務、異動・配属など、制度としても、意識としてもかなり理解がある土壌が築かれていると感じます。

民間企業と比較しても、公務員は女性の育児にとって非常に優しい職場といえますので、安心して出産、その後の育児に備えることができるでしょう。

公務員の育休に関するより詳しい情報については公務員の育休は最長3年!元福利厚生担当が語る育休事情でまとめています。この記事と合わせてご覧ください。

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