このサイトでは公務員に関するおすすめの商品やサービスを紹介宣伝していきます

公務員 仕事 PR

公務員はヒゲ禁止?裁判になった事例と判決を紹介します!

記事内に商品プロモーションを含んでいます

元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介

今は自宅にいながらネットで学習できる環境がかなり進化しています。

そのため、自分のライフスタイルや予算に合わせて通信講座を選択する人が多くなっています。

費用も安いですし、いつでもどこでも何度でも見直せる通信講座のオンデマンド学習は予備校よりもかなり便利です。

そんなおすすめ通信講座について興味がある方はぜひ以下の記事を見てみてください。

世間一般の方がイメージする「公務員像」はヒゲと無縁であることが多いです。

なぜなら、公務員という職業とヒゲには大きなギャップがあるからです。

公務員と聞くと、どうしても「真面目」や「堅い」といった言葉が浮かびます。

しかし、ヒゲの印象は一般的には「だらしない」「不潔」といったものが多いものです。

しかし、最近ではファッションのひとつとしてヒゲを活かしている人も多くいます。

TVなどで活躍する人にもヒゲを生やしているのをよく見かけますし、その方々には「不潔」などといった印象は持ちません。

では、公務員にとってヒゲは相応しくないもので、生やすことは許されないのでしょうか?詳しく見ていきます。

ちなみに僕はクリニックでヒゲ脱毛しています。

ヒゲ脱毛することで、面倒くささから開放されて時間が増えて楽ですよ。ただ、ちょっと高いです。

ちなみに自宅で脱毛できるのはケノンが効果があると口コミで評判ですよ。

メンズに人気のケノン⇒ ケノン公式サイト 

また、外部のサイトになりますが、ひげ脱毛についてコンパクトに解説したサイトがあるので紹介します。

ひげ脱毛に興味のある方はぜひ併せてご覧ください。

公務員はヒゲをはやしてもいいの?

公務員はヒゲをはやしてもいいの?公務員と一括りに言っても、その業務は多岐にわたります。よって、ヒゲをはやしても良いのか否かを考える上で、業務を考慮することが必要不可欠です。

先程あげた、ヒゲに対して負のイメージを持つ人と関わる可能性がある業務に携わるのであれば、ヒゲを生やさないことがベターといえます。

とはいえ、そういったイメージはとても主観的なものですよね。そのため、ヒゲについて裁判で争うような事例まであったんです。

大阪ヒゲ公務員裁判の事例

大阪ヒゲ公務員裁判の事例

2016年に、大阪市営地下鉄の男性運転士(50代)2人が、大阪市交通局の執務要領によってヒゲを剃ることを強いられたが、これを拒否。すると、人事考課で不当な評価を受けてしまった。

この評価は人権侵害、違憲であるとして慰謝料220万円をそれぞれに支払うようもとめる訴訟を起こした事案。

大阪市交通局の執務要領とは、当時の橋下徹前大阪市長によって定められた条約を受け制定されたものです。

この事案の問題点は、以下のとおりです。

  1. 「個人がヒゲを伸ばす権利」が憲法で保障されているのか?
  2. 「労働者のヒゲをのばす権利」を、使用者が制約できるのか?
  1. これに対する意見は、解釈によって2分されます。しかし「ヒゲをのばす自由」は、個人の自己決定権の一部であると考えられるので、根拠なく制約することはできません。
  2. ヒゲをのばす自由があるならば、それを禁止する就業規則を作ることはできるのでしょうか?就業規則には、雇う側の裁量が広く認められるという事実もあります。

※2018年12月現在で、この裁判の判決を探したのですが見当たりませんでした。もしかするとまだ係争中なのかもしれませんね。

ヒゲをのばすことのイメージは、世間的には容認する方向に変化しているように感じます。しかし、「ヒゲを禁止するのはおかしい」との意見が圧倒的に多数を占めるほどではありません。

どこまで規制するかは、窓口に来る住民が「窓口業務を行う公務員に対してどの程度の清潔感を求めるのか?」に応じて役所側が決めることなのです。

なので、制服などで服装を制限することと同じく「身だしなみのルール」としてヒゲを禁止しても、一概に違憲・違法となるわけではありません。

とはいえ、身だしなみをなんでも規制していいわけではありません。

ちなみに、外部のサイトになりますが、ひげ脱毛についてコンパクトに解説したサイトがあるので紹介します。ひげ脱毛に興味のある方はぜひ併せてご覧ください。

ひげOKの判例も。「郵政事業身だしなみ基準事件」

ひげOKの判例も。「郵政事業身だしなみ基準事件」平成22年3月26日に神戸地裁において、ある判決が下りました。それは、郵便局員がヒゲと長髪を理由に不利益な取扱をされた事例です。

郵便事業会社に勤める50代後半の男性職員が、鼻の下と口の下にヒゲを生やしていることを理由に人事評価を下げられた。

男性職員は、これを人権侵害だとして同会社に対して約160万円の損害賠償を求めた事案。

下された判決の内容は「ヒゲは会社の身だしなみ基準には違反しない」とし、同社に37万円余の支払いを命じるものでした。

【郵政事業身だしなみ基準事件・判決要旨】

  • 男性のひげ及び長髪を一律に不可とする身だしなみ基準は、過度の制限を課するもので、合理的な制限であるとは認められない。
  • 身だしなみ基準は、顧客に不快感を与えるようなひげ及び長髪は不可とする。との内容に限定して適用されるべきである。
  • 原告の整えられたひげ及び整えられた長髪(引き詰め髪)は、身だしなみ基準に違反しない。

ヒゲや髪の毛は身体から直接生えています。なので、たとえば替えがきく服装よりも、制限されたときの苦痛は大きいといえますよね。

そのため、不潔感のない「整えられたヒゲ」まで規制することは、通常の職場では難しいということです。

基本的に裁判は過去の判決(判例)を重視します。そのため、この事例は公務員ではないものの、この判例は重要なポイントになると思われます。

清潔感があるならヒゲをはやしても問題ないのでは?

清潔感があるならヒゲをはやしても問題ないのでは?実は、大阪市で厳しい身だしなみの基準が作られた背景には、覚せい剤や大麻の使用などの公務員による不祥事が続いたことがあったようです。

当時の橋本市長がなんとかして規律をただそうとしたのですね。

なんと平成19年度から23年度のあいだに、大阪市職員による事件が多発しています。

  • 覚せい剤・大麻11件
  • 傷害・暴行29件
  • 窃盗32件

これって異常だと思いませんか?みんな公務員ですよ。僕がいた県庁でこんな事件で捕まった事例なんて、1度も聞いたことがありません。

こうした背景があっての強引な改革という面は、心情的には理解できます。

しかし、ヒゲを一括りにして禁止することは今回のような裁判へと発展しました。それに、先程もあったように「整えられたヒゲ」であれば問題はないですよね。

さらに「不快感」という言葉を理由にするならば、ボサボサの髪型や体臭、厚化粧などに文句を言う人がいるのも事実。

それこそ人の数ほど不満はあるのでキリがありませんよね。

郵便事業の判決をふまえると、対面した人が嫌な気持ちにならないようなお洒落で整ったヒゲで、きちんと公務をこなしていれば問題はないと考えることができそうですね。

ただ、僕は髭を脱毛しています。

髭が似合わない顔立ちのわりに毎日ヒゲが生えてきて、手入れが面倒だったからです。

毎日3分ひげそりをする時間がかかるとすると、1年あたり✕365日で1,095分=18.25時間です。

50年間生きるとして、912.5時間=38日間も、ひげそりをする時間を浪費していることになるんですよ!!しかも24時間ずっと休まずにヒゲを剃り続けたとして、38日もかかるのです。

そう思うと、脱毛したほうが楽だと思う人も出てくるのではないでしょうか。

もし今生えているヒゲそりが面倒だと思っているのであれば、今後の人生の時間を考えて僕のように脱毛してしまうのも考えてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、外部のサイトになりますが、ひげ脱毛についてコンパクトに解説したサイトがあるので紹介します。ひげ脱毛に興味のある方はぜひ併せてご覧ください。

元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介

今は自宅にいながらネットで学習できる環境がかなり進化しています。

そのため、自分のライフスタイルや予算に合わせて通信講座を選択する人が多くなっています。

費用も安いですし、いつでもどこでも何度でも見直せる通信講座のオンデマンド学習は予備校よりもかなり便利です。

そんなおすすめ通信講座について興味がある方はぜひ以下の記事を見てみてください。