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公務員試験 政治学

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元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介

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公務員試験の専門科目で出題される政治学。

政治学とはどのようなものなのかや、おすすめの参考書、勉強方法などについて解説します。

それほど難易度は高くないので、ぜひ得点したい科目です。しっかり対策して公務員試験の合格へと近づきましょう!

公務員試験の政治学とは

政治学とは、政治やリーダーシップ、政党や政治思想など、政治に関する幅広い知識を学習するための学問です。

公務員試験の政治学は主に7つの分野に別れており【政治学の基礎】・【政治の制度】・【政治の動態】・【政治の意識と行動】・【政治の思想】・【政治の理論】・【政治の歴史】となっています。

専門試験で政治学から出される問題は国際区分の国家総合職で10問と多いですが、国家一般職や国家専門職では5問~3問程とそれほど多くありません。

問題の出題形式は大きく分けて2通りに分かれています。

過去の傾向からいうと【五肢択一】(記述の中から一番妥当なものを選ぶ)ものが多いです。

もう一つが【妥当な組み合わせ】(妥当なものを全て選ぶ問題形式)となっています。

【妥当な組み合わせ】の方が正確な知識が必要となるので、【五肢択一】の方が難易度としては簡単になります。

公務員試験の政治学 頻出

政治学の頻出分野についてですが、たとえば国家公務員試験では全体からまんべんなく問題が出され、地方公務員試験においては政治の歴史はあまり出題されない傾向にあります。

ただ、政治学においてはあまり傾向が定まっておらず的を絞りずらい科目になっています。

つまり全体的に勉強して点を取れるようにしておく必要があります。

気になる難易度ですが、国家総合職は難易度が高めの設定となっています。

とくに国家総合職では細かな知識が必要な問題が多くなり、より深い理解が必要となってきます。

とはいえ、国家総合職の場合は政治学に限らずどの科目の難易度もかなり高いので、別物だと捉えておいたほうがいいと思います。

逆に国家一般職や地方上級、市役所の政治学の問題はそれほど難易度が高くなく、過去の問題集にあるような問題が繰り返し出されています。

政治学では受ける試験に応じて勉強方針を変える必要が出てきます。

地方上級や市役所を受ける場合は2問しか出題されないので特定の分野に的を絞ることはやりづらく、また基本的な知識を問われる問題が多いので浅く広い知識をつける勉強が必要となります。

一方で国家総合職は出題される問題数も多く頻出分野も広くなっていますので、余計に的を絞って勉強するのは危険です。

地方上級や市役所上/中級を受験する方はまず、主要法律系科目と主要経済系科目の対策を行い暗記科目に注力を置くことが必要です。

そして、国家公務員一般職と地方上級は併願する人も多く、地方上級は政治学が必須科目になっています。

一方、国家公務員一般職は選択科目なので、どうせ地方上級で必須ならしっかり勉強しておいて、得意科目にしてしまうのがおすすめです。

公務員試験の政治学の問題例

公務員試験の政治学の問題例は以下のようなものが出題されます。

問題

裁判官に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 三権分立に基づき、裁判官は、国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所の弾劾裁判によって罷免されるほか、内閣の懲戒処分によっても罷免される。

2. 最高裁判所の裁判官について、国民審査で過半数の投票が罷免を可とするときは、当該裁判官は公の弾劾により罷免される。

3. 裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には罷免されるが、この決定は裁判によってのみ行うことができる。

4. 裁判官に対する懲戒手続きは、その裁判官の所属する裁判所によって行われ、かつ、その手続きによって当該裁判官を罷免することもできる。

5. 裁判官が、弾劾裁判所の裁判で罷免の宣告を受けた場合、その他弾劾裁判所の裁判に不服がある場合には、最高裁判所に不服申立てができる。

解説

1. 行政機関が裁判官の懲戒処分を行うことはできない(憲法78条後段)。裁判所は、人権の最後の砦であることから、裁判官の職権行使の独立性を特に強く確保する必要があるためである。また、裁判官を懲戒によって罷免することはできない(同条前段)。

2. 憲法にいう「公の弾劾」(憲法78条)とは、弾劾裁判所の裁判のことであるが、これは国民審査の手続きとは異なる。国民審査によって罷免を可とする投票が多数を占めたときは(なお、過半数までは必要でない)、当該裁判官は、別途なんらの手続きを要することなく、直ちにその職を失う(憲法79条3項)。

3. 正しい(憲法78条前段)。

4. 裁判官に対する懲戒として認められているのは、戒告または一万円以下の過料のみであり、罷免は認められていない(裁判官分限法2条)。

5. 弾劾裁判所の判断は終局的なもので、それに対する通常裁判所への不服申立ては認められていない。罷免の宣告を受けた場合の救済方法としては、弾劾裁判所による資格回復の裁判が認められているだけである(裁判官弾劾法38条)。

正答:3

といったような問題が出題されます。

「何を言っているのかさっぱり分からない…」

という人は、過去問や参考書をひたすら解くか、予備校などで講義を聞いて解説付きで理解したほうが合格まで近道になるでしょう。

公務員試験の対策をしっかりできるおすすめの予備校はこちらの記事でまとめています。

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公務員試験の政治学の参考書

公務員試験の政治学を勉強するうえで人気となっている参考書は、寺本康之の「政治学 ザ・ベストプラス」。

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まとめ

頻出分野がまんべんなく広いのが政治学の特徴ですので、的を絞った勉強を行うよりは広い範囲での知識を深めていく必要がある科目となります。

そして、文字だらけの参考書を自分ひとりで勉強するのがつらい…という人は、講師に直接教えてもらえる予備校や、動画での解説が充実している動画教材がしっかりしている予備校を選ぶといいですよ。

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