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民法の条文は1000を超えており、憲法や行政法に比べて論点が多く、苦手とする方が多い科目です。

しかし実は、正しい方法で勉強していけばかなりの高得点が狙える科目でもあります。

僕も実際、民法は最初はとっつきにくかったですが、合格点をキープする程度にはコンスタントに問題が解けるようになりました。

それに、実際働き始めてからも民法の考え方をベースに仕事の話をすることもあったため、重要な科目といえますね。

ここでは、公務員試験の民法がどういうものなのかや、問題例、民法改正などについて解説します。

公務員試験の民法とは

初めに民法とはどういった科目なのか、分野を紹介します。

大きく分けて6つの分野に別れており

  1. 総則
  2. 物権
  3. 担保物権
  4. 債権総論
  5. 債権各論
  6. 家族法

となっています。

それぞれの分野ごとに扱う内容が違いますが、主に個人間の紛争、問題などを解決するための法律が民法です。

つまりざっくりいうと、他の法律(個別法)で裁けない個人間のトラブルは、民法で解決しましょうということになります。

そして、土地の貸し借りや物の貸し借りなどを扱うのが民法というわけですね。

内容は細かいものが多いですが、感覚的に「この場合ならAよりBのほうが悪者なんじゃない?」みたいな善悪の判断ができる人ならとっつきやすいと思います。

逆に、ひねくれ者とか異常な考えの持ち主だと、きっと民法は点数とれませんw

たとえば、AはBから車を借りパクしたのに、借りパクされたBが悪いとか。

もちろん民法はこんなにシンプルじゃないですし、いろんなケースがあるのでそれは覚えてかないといけませんが、専門用語さえすらすら読めるようになれば理解は早いと思います。

ちなみに民法の過去問を解くならこれ。スー過去です。

公務員試験受験生にとって必携のベストセラーシリーズです。

1と2がありますが、両方必携です。

僕は全科目のスー過去を最初に揃えたほどです。

民法は全ての試験種で多く出題されており、公務員試験においてほとんどの受験生が選択しているためとても重要な科目となっています。

問題の出題形式は大きく分けて6通り。

  1. 五肢択一(次の名から一番妥当なものはどれか)
  2. 妥当な組み合わせ(次のうち妥当なもののみを上げているのはどれか)
  3. 事例(~である。この場合に関する記述のうち妥当な(もののみをすべて挙げている)のはどれか)
  4. 学説(2つの説から立場に応じて選択する)
  5. 長文の空欄補充(次の文章の空欄に入るものの組み合わせとして妥当なのはどれか)
  6. 対話の正誤判断(会話の中から妥当な組み合わせを選択)

これまで傾向としては五肢択一と事例の問題が多く出されていましたが、最近では妥当な組み合わせの問題が多く出されています。

妥当な組み合わせ問題は、五肢択一より正確でより深い知識が求められるので注意が必要です。

国家公務員試験では長文の空欄補充や対話の正誤判断といった、より複雑な問題が多く見られる特徴があります。

こうした複雑な問題に対応するためには、しっかりと基礎を身につける必要があります。

そのためには予備校の講義を受けるのが近道ですね。

公務員試験の対策がしっかりできるおすすめの予備校はこちらの記事でまとめています。

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公務員試験の民法の難易度

難易度と頻出分野について、家族法はあまり出題頻度が低いですが難易度も低いので点数を稼ぐことが可能です。

国家総合職においては、物権と担保物権の頻度は低いですが民法の主題数がとても多くなっています。

国家専門職の試験では総則の割合がとても高く注力して勉強する必要があります。

難易度は、国家総合職は問題がかなり長文で妥当な組み合わせでの問題が多いため、難しいとされています。

とはいえ、基本的には過去問を繰り返し解いていけば合格点に達することは十分可能です。

公務員試験の民法の勉強法

民法における勉強法は、出題頻度で的を絞らずに全体的な分野の知識を身に着ける必要があります。

家族法は出題頻度は高くありませんが、問題は簡単なので勉強しておけば確実に点数を稼ぐことが可能です。

民法では各分野が独立しているのではなく相互的な関係性にありますので、全体的な理解度が重要となってきます。

なので、なるべく早い段階で勉強を始めることをおすすめします。

民法は他の教科に比べてもっとも分量が多いと言われており、時間と労力が必要となってきます。

憲法・民法・行政法とならんで主要三系列に数えられているほどですからね。

ただ、この中でも憲法は、法律を始めて学ぶ人でもとっつきやすい科目ですので、憲法の学習を通して法律科目における言い回しや考え方を見つけてから民法の勉強を始めるのもおすすめです。

でも、もし民法の勉強が難しそうだとか、1人では理解できそうにないと思ったら、専門学校に通って(もしくは通信講座で)、講師の分かりやすい講義を聞いてインプットするほうが合格への近道になります。

公務員試験のおすすめの予備校はこちらの記事でまとめています。

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公務員試験の民法の問題例

公務員試験の民法の問題例はこんな感じです。↓

債権者代位権に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

 

1.土地の売主の死亡後、土地の買主に対する所有権移転登記手続義務を相続した共同相続人の一人が当該義務の履行を拒絶しているため、買主が同時履行の抗弁権を行使して土地の売買代金全額について弁済を拒絶している場合には、他の相続人は、自己の相続した代金債権を保全するため、買主が無資力でなくても、登記手続義務の履行を拒絶している相続人に対し、買主の所有権移転登記手続請求権を代位行使することができる。

2.土地の賃借人は、土地の不法占拠者に対し、対抗力の有無を問わず賃借権に基づく妨害排除請求権を行使して、直接に土地の明渡しを請求することができるから、賃貸人たる土地所有者の妨害排除請求権を代位行使して土地の明渡しを請求することはできない。

3.相続人の遺留分減殺請求権は、財産的価値を有する権利であるから、遺留分権利者が遺留分の放棄の確定的意思を外部に表示したなどの特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができる。

4.債権者代位権は全ての債権者のために債務者の責任財産を保全するための制度であるから、債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合には、債権者は自己の債権額を超えて債務者の第三債務者に対する債権全額を代位行使することができる。

5.債権者代位訴訟の原告である債権者が、被告である第三債務者が提出した抗弁に対して提出することのできる再抗弁事由は、債務者自身が主張することのできるものに限られず、その再抗弁が信義則に反し権利の濫用として許されないと解されるものを除き、債権者独自の事情に基づくものも提出することができる。

これはあくまで問題例です。

今は、こうした感じの問題が出るということをイメージしてもらえればOKです。

さっぱり分からなくても大丈夫です。

実際の正答や解説は、過去問・参考書などでみっちり勉強していく中でみっちり学んでいきましょう。

公務員試験の民法改正の影響

今回の改正は一部を除き2020年4月1日から施行されれる為に、2020年4月以降の本試験より改正民法での出題となっています。

しかし、公務員試験では改正された直後の問題はあまり出されない傾向があります。

ただ今回は大きな改正ですので、その分野から全く出題されないとは考えづらいのでオーソドックスな問題となる可能性が高いです。

基本程度はしっかりおさえておきましょう。

まとめ

勉強する範囲が広く苦手とする方多い民法ですが、早い段階で勉強にとりかかってしっかりと基礎を固めることで確実に点数を取れる科目とも言えます。

的を絞った勉強法よりも、基礎からしっかりと肉付けをしていくことが必要です。

民法を含め、公務員試験の対策をしっかりできるおすすめの予備校はこちらの記事でまとめています。

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