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公務員の政治活動どこまでOK?どこまで制限?具体例を紹介!

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公務員は職業の性質上、いろいろな制限を受けます。そのひとつに政治活動の制限が挙げられます。このことから、

「選挙に行ってはいけない」

とか

「ビラくばりなど立候補者の支援をしてはいけない」

といった理解をしている人も中にはいます。

たしかに、以前は猿払事件という事実上の「公務員の政治活動一律禁止」判決を受けて、公務員の政治活動は違法とされていました。

しかし、その後の判例で一律全面禁止は事実上解消されたのです。

結論をいうと、公務員の政治活動は、指揮管理をする管理職的立場になく、公務員の身分を前面に押し出したりしない一個人としての活動であれば、現状では問題ないといえます。

今回はこの結論に至る判例を紹介しつつ、公務員の政治活動について説明したいと思います。

公務員は投票に行ってもOK!

公務員の政治活動は制限されている

国民一人ひとりは、政治活動は基本的に自由とされています。

それは憲法第21条の「表現の自由」の一つとされ、「一人の個人としては」特定の政党の政策に対する賛成または反対の意思表示をし、そのために行動することは自由だからです。

しかし公務員は、政治活動を制限されています。

憲法第15条2項には「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」ということが定められています。

これに基づいて国家公務員法弟102条には「職員は政治的目的のために、選挙の投票以外の、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」という内容の規定があるからです。

国家公務員法第102 条

職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しく
は受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるい
は選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

しかしここで注意が必要なのは、「選挙の投票以外」という部分です。

つまり、投票自体はそもそも国家公務員法において制限されていないため、投票日に投票することは問題ないということです。

にゃも☆
にゃも☆
僕も普通に選挙に行っていたよ!というか、選挙は国や自治体の行く末を決める重要なものだから、積極的に情報収集して投票したほうがいいよ!

制限される政治活動とは?

国家公務員は、国家公務員法弟102条および人事院規則14-7により、政治的行為が制限されています。しかしそれは「政治的目的」に対して「政治的行為」をする場合に限り、禁止することととされています。

政治的目的と政治的行為とは、たとえば以下のようなことをいいます。

政治的目的(代表例)

  • 特定政党の支持・反対
  • 公職の選挙で特定候補者の支持・反対
  • 特定の内閣の支持・反対
  • 国の機関等で決定した政策の妨害

政治的行為(代表例)

  • 職名、職権等の公僕の影響力利用
  • 賦課金、寄附金等の受領等
  • 公職の選挙での投票の勧誘運動
  • 署名運動の企画、主宰、指導等
  • 示威運動(デモ)の企画、組織等

そして、政治的目的と政治的行為が合わさったとき、個別具体的に政治活動の違法性を判断することになります。

たとえば、多数の人に接し得る場所で政治的目的を有する意見を述べるといった行為は、制限を受けるものに該当し、処分を受ける可能性があります。

その他、制限を受けるものは以下のようなものがあります。

  • 政治的目的を有する文書の発行・掲示・配布等
  • 政党の結成、政党の役員への就任
  • 政党の構成員となるよう勧誘運動 など

違反してしまったときの罰則は?

違反してしまったときの罰則は?公務員が政治的活動をした場合の罰則は、国家公務員の場合は国家公務員法82条による懲戒処分となるほか、同じく国家公務員法110条第1項第19号により、懲役3年以下又は罰金10万円の刑事罰が課される場合があります。

地方公務員の場合は、国家公務員のような罰則規定はありません。しかし、国家公務員の政治活動制限の規定になぞらえて、条例で懲戒処分(懲戒免職など)を規定している自治体もあります。

公務員の政治活動は全面禁止!?

公務員の政治活動が認められなかった事例公務員の政治活動が認められなかった事例として、1967年に北海道の郵便局の郵政事務官が総選挙の際に社会党(当時)のポスターを掲示したりビラを配布したという事実で起訴された事件(猿払事件)があります。

第1審(地方裁判所)では憲法21条の「表現の自由」との整合性に考慮し、職務時間外であり郵便局局舎を利用したものではない(労働組合事務所)政治活動に対する罰則は不合理であり必要最低限度を越え、憲法21条と31条(適正な法律の手続き)に反し、憲法違反であるとのことで無罪判決を出しました。

しかし、最高裁判所は国家公務員法や人事院規則に定められた罰則や処分は憲法21条と31条に「違反しない」などという解釈で法律の規定を「合憲」と判断、被告人に逆転有罪判決を下しました。

ただし、この判断には最高裁の判事の中にも4名の反対意見があり、過去にも公務員の労働組合が組合内で特定政党への勧誘運動をしていた事は何も問題にされなかったことなどから批判の声が多く上がりました。

そして猿払事件は、長らく公務員の政治活動を一律全面禁止する根拠になってきました。

公務員の政治活動が全面禁止でなくなった判例

公務員の政治活動が全面禁止でなくなった判例しかしその後、猿払事件の判例とは事実上異なる判決をくだす事件が起こります。

元社会保険庁職員の堀越明男さんが、休日に職場と関係ない場所で「しんぶん赤旗」という共産党の機関紙を配っていたことを理由に、逮捕・起訴されてしまいました。(堀越事件)

しかし東京高裁では、公務員が行う政治活動が国家公務員法の違反になるかは、「政治的中立を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られる」という判決を下しました。これは、1974年の猿払事件の判例とは事実上異なった判断をしたといえます。

この判決を転機に、公務員の政治活動は一律全面禁止ではなくなったと考えられるようになりました。

公務員でも許される政治活動は?

公務員でも許される政治活動は?堀越事件の判決のなかで、裁判長は「職員の地位、職務内容や権限、行った内容などを総合的に判断するのが相当。」と述べています。

実は、同時に争われていた事件で、厚生労働省課長補佐(当時)の政治活動は有罪とされています(世田谷国公法事件)。これは、課長補佐が「管理職的地位」にあることが理由とされたからです。

この判決にはさまざまな批判意見もありますが、現状、すべての公務員が政治的活動を自由にできるとはいえないようですね。

これらのことから、公務員の政治活動で許される範囲というのも見えてきました。指揮管理をする管理職的立場になく、公務員の身分を前面に押し出したりしない一個人としての活動であれば問題ないといえます。

海外の公務員の政治活動は?

海外の公務員の政治活動は?

基本的には海外では日本より公務員の政治活動の制限はゆるいです。

ドイツやイタリアでは公務員の選挙運動を規制する法律自体がなく、一般市民と同様の政治活動が保証されています。アメリカも政治活動の上で公務員としての権力の行使を禁止する規定があるだけです。(一部の特別公務員を除きます。)

イギリスやカナダでは選挙の「管理官」が特定の候補者の選挙事務長へ就任することを禁止した規定がありますが、公務員一般に関する政治活動の制限はありません。

これらの国では一般の国民であっても日本より事前運動を含め選挙運動はかなり自由です。

このように、海外の例と見比べると日本の公務員は政治活動に厳しい国といえますね。

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