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公務員の副業と法律

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公務員が自身のため、または所属する団体のために利益を得る副業は原則的に禁止されています。

憲法にも、『すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない』と定められています。

国家公務員法と地方公務員法による規定

公務員における副業に関しては、以下の法律に規定があります。

  • 国家公務員法第103条

公務員が営利事業を運営してはいけないことが記されています。

  • 国家公務員法第104条

営利企業以外の事業を行う場合に、所轄庁の上司の許可を要することが記されています。

  • 地方公務員法第38条

国家公務員法第103条と104条と同様なことが記されています。

 

上記法律では、営利を目的とした事業を行ったり、職に就いたりしてはいけないと規定しています。

また、公務員に課された禁止事項として以下の3つがあります。

  • 国家公務員法第99条:信用失墜行為の禁止

公務員の信用を貶めるような行為を禁止しています。

  • 国家公務員法第100条:守秘義務

公務における秘密を外部に漏らさないようにしなければなりません。

  • 国家公務員法第100条:職務専念の義務

公務の遂行に支障が生じるようなことをしてはいけません。

当然、上記に反するような行為をした場合は、懲戒処分を受けることになります。

公務員でも可能な副業のポイント

上記の法律を解釈すると、営利を「目的」とせず、上司の許可を得れば副業をしても良いとなります。

国家公務員法第3条でも『公務の公正性や信頼性に悪影響がなく、申請があったときは承認する』と定めています。

以下のことに抵触しなければ良いということです。

  1. 起業や、営利事業の職に就く。
  2. 公務員の信用に関わる。
  3. 公務の秘密が漏洩する。
  4. 公務の遂行に支障をきたす。

 

公務員がやってもいい副業は、以下のとおりです。

1)地域貢献活動

NPOやNGOの活動は公益性があり、謝礼をもらっても営利活動にはなりません。

2)不動産業

年間収入額が500万円以下であれば、副業とは見做されません。なお、規模が大きくなった場合は管理会社に業務を全て委託すると、公務に支障をきたさなくて済みます。

3)株式投資・FX

投資による資産運用は副業にはなりません。

4)講演・講師

特定の団体や人物と利害関係がなく、社会性の高い内容であれば、謝礼を受取っても問題ありません。ただ、公務に影響を及ぼさないことが前提です。

5)執筆・創作

趣味や自己の表現の範囲であれば大丈夫です。ただし、公務の秘密にかかわる事や公務員の品位を汚す内容はNGです。

6)小規模農業

家業としての農業を手伝うことは可能です。公務の遂行に支障が生じない程度が条件です。

7)家業手伝い

実家の事業を無償で手伝うことは副業にはなりません。

このようにいろいろありますが、公務員がyoutuberになることについて解説した記事もあります。

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