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公務員の副業が禁止されているという話を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
しかし、そんな公務員の副業でも認められているものがあるんです。また、普通はやってはダメだけど、許可があればOKな場合も。
今回は、公務員の副業についてご紹介したいと思います。
目次(もくじ)
公務員の副業は基本的には禁止されていて許可が必要
安定した立場や手厚い福利厚生が魅力の公務員ですが、その分副業には厳しいです。民間企業とは違い、公務員には業務専念義務という義務があり、公務員の副業は法律で禁止されています。
法律をみてみましょう。まず国家公務員の場合、国家公務員法という法律で規定されています。
国家公務員法第103条では僕企業からの隔離について定められており、職員は営利を目的とする企業を経営したり職員になったりする兼業はしてはいけないとあります。地方公務員法でも同じ内容の規定があります。(地方公務員法第38条)
また国家公務員法第104条では、営利目的以外の会社においても、職員が報酬を貰う場合、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要するとあります。
つまり、営利目的の兼業はダメ。そして営利目的じゃない会社だとしても報酬をもらってはダメで、特別に許可されたときだけOKということになります。
公務員がしてもOKな副業はある!
公務員が副業すると法律違反となり、職場にばれてしまうと懲戒を食らいます。へたするとクビになる可能性も。しかし、公務員の副業禁止にも例外があります。その例外をご紹介します。
- 家業の手伝い
- 不動産投資
- 株式やFXなどの投資
- 本業で必要になった仕事
家業の手伝い
公務員は事業者になることはできません。しかし、家族や配偶者などが何か家業をしている場合、就業時間外であれば手伝いをして報酬を得ることは認められることが多いです。
家族が農家だったり自営業だったりすると、このケースに該当しますね。
不動産賃貸業
不動産賃貸業は、所有する不動産から家賃収入を得ることです。
もっと大きな視点では不動産投資といいますが、こちらは毎月得られる家賃収入(インカムゲイン)と、売却益(キャピタルゲイン)の両方を狙う投資です。
そして、不動産賃貸業は、規模が一定以下の場合は副業とみなされません。
具体的には、一軒家の場合は5棟以下、もしくは賃貸マンションやアパートの場合は合計室数が10室以下の場合は、副業とみなされないので許可を得る必要もありません。
- 一軒家の場合は5棟以下
- もしくは賃貸マンションやアパートの場合は合計室数が10室以下
であれば副業とはみなされない
ただし、その場合でも賃貸収入が500万を超える場合、もしくは自身で管理をしている場合、副業とみなされます。
僕がいた県庁には、親から引き継いだマンションがあってかなりの額を稼いでいるとウワサになっている人がいましたね。
株・FX・仮想通貨など
これらは公務員でも問題なく出来ます。ただし、当然ですが、まだ一般には公開されていない情報を本業で知り、その情報を基に取引を行うとインサイダー取引とみなされてしまうので、絶対にしないでください。
実際、企業の設備投資や新規工場設立などはインサイダー情報となり、公務員でも十分知る可能性がある内容です。こうした情報が手に入ったとしても、安易に手を出してはいけません。
本業で必要となった仕事
例えば警察官が捜査の一環として、一般人としてお店で働いて捜査対象者に近づくといった場合です。これも一応副業の一種です。
公務員の副業は許可があればOKなものもある
許可がなくても問題ない副業としては、副業収入が一定以下のものです。
例えば、先ほどの不動産賃貸の場合であれば年収500万円以下であったり、農業でも売り上げが小規模である場合は許可が必要ありません。
あとは株やFXなど投資です。これらは副業ではなく投資として認められているため、そもそも許可は必要ありません。しかし、これらについても確定申告は行う必要があります。
許可が必要なものは色々あり、ここで紹介した「許可が必要ない副業」以外の副業については許可が必要だと思ってもらったほうが、処罰の対象とならなくなるので安全です。
家業の手伝いなど自分が直接収入を得る事業では無いものやNPOなどの地域貢献活動についても、許可を取ったほうがいいことが多いですね。
いつ誰に見られていて、公務員の副業にあたることを指摘されるか分かりません。
自分1人では判断に迷うこともあるでしょう。そんなとき、許可を得ているのであれば堂々とふるまうことができますからね。
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