元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介
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定年だったりさまざまな事情で公務員を退職するとき、退職金(退職手当)がいつ支払わるか、いくら支払われるかがとても気になりますよね。
今回は、公務員の退職金がいつ支払われるのか、退職金の金額、退職金の計算方法についてご紹介したいと思います。
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目次(もくじ)
3月末に退職した公務員の退職金はいつ支払われるの?
公務員が3月末に退職をした場合、退職金は翌月の4月中に支払われることが一般的です。
しかし、具体的な日にちは決まっていないため、ざっくりと4月中ということになります。
公務員の当年度予算は、基本的に次年度の4月末までに使い切らなくてはいけないため、退職金についての事務処理は4月末までに行われます。
そのため、事務処理が終わり、指定している口座に退職金が入金されるのは4月中になるわけです。
具体的な日にちは、給与担当者の事務作業量や決裁担当者の都合にもよって変動するため、詳しい支給日が知りたい場合は給与担当者に確認することをおすすめします。
公務員の退職金はいくらもらえるの?
自己都合で退職する場合と定年で退職する場合では、退職金が大幅に変わってきます。
自己都合で退職する場合は、勤続年数に応じた支給率になっているため、勤続年数が短いほど退職金が少なくなります。
公務員と一言で言っても職種は様々です。ここでは、公務員の中でも地方公務員の定年時の退職金を職種に応じて紹介します。
まずは、一般職員の退職金についてです。地方公務員の一般職員の定年時の退職金の平均は、約2,253万円となっています。
2,000万円って、⇒ 人気大型家電 にある20万円くらいの家電が100台分ってことです。
かえって分かりにくい?(笑)
ちなみにこれは、都道府県の公務員の退職手当を平均したものなので、都道府県ごとに支給額の違いはあります。
次に、一般職のうち一般行政職の場合は、平均で約2,288万円です。教育公務員の退職金の平均は2,327万円、警察職の退職金の平均は2,250万円です。
同じ地方公務員でも、職種によってもらうことができる退職金の金額には違いがありますが、2000万円以上はもらえます。
ここで紹介しているのは全国平均ですので、自身の都道府県や市町村の規定に基づいて計算して退職金を算出すると、はっきりとした退職金の支給額を知ることができます。
公務員の退職金の計算方法
地方公務員の退職金は、基本額+調整額によって計算することが可能です。基本額というのは、退職日の給料月額に退職理由や勤続年数別の支給率を掛け合わせたものです。
一方、調整額は調整月額のうち額が多い物から60月分の額を合計したものです。
退職理由が定年の場合の支給率は、勤続年数が15年で16.2、勤続年数20年で24.58、勤続年数25年で33.2、勤続年数30年で40.8、勤続年数35年以上で47.7となっています。
そのため、大学を卒業後すぐに勤務始めて定年で退職をする場合は、勤続年数が38年になるため支給率は47.7です。
退職時の基本給が40万円の基本額を計算すると、次の通りになります。
40万円×47.7=約1,900万円
これに調整額が上乗せされた金額が退職金になります。調整額は、個人の役職によって支給される金額が変わってくるため、はっきりとした退職金額は自分では計算することができません。また、ここで紹介した退職金は所得税が引かれる前のものなので注意しましょう。
退職理由によって、もらえる退職金は大きく異なる
公務員が退職をする場合、退職理由によって受け取ることができる退職金は大きく異なります。
定年退職を理由に退職をする場合は、勤続年数に応じた支給率(何ヶ月分もらえるか)は勤続年数が1年で1.0、勤続年数5年で5.0、勤続年数10年で10.0と勤続年数が短くても支給率が1.0を割ることはありません。
しかし、自己都合で退職する場合は、支給率が勤続年数1年で0.6、姻族年数5年で3.0、勤続年数10年で6.0と定年退職に比べると支給率が大幅に低くなります。
実際に定年退職と自己都合で退職金額を比較してみると、金額の違いははっきりとわかります。
ここでは、基本給が30万円で勤続年数が10年の場合で比較してみます。
まずは、定年退職の場合です。
30万円×10.0=300万円
次に、自己都合で退職する場合です。
30万円×6.0=180万円
同じ勤続年数であっても、退職金の基本額は120万円も違ってきます。さらに、勤続年数が短いほど退職金の差は大きくなります。
ちなみに、公務員は退職しても失業保険は出ません!公務員の失業保険は0円!その理由は?で、その理由について詳しく説明します。
僕も自己都合退職しましたが、1円ももらえませんでした…(泣)
休職期間があったら退職金はどれだけ変わる?
退職をする前に育児休暇や病気やけがによって休暇を取得していた場合には、退職金が少なくなります。
休暇期間がある場合、休職していた月数の一部や全部を勤続年数から差し引いて退職金が計算されます。
ただし、差し引かれる月数は休職してた理由によって異なるため、注意が必要です。休暇していた月数の全てが差し引かれるのは、配偶者同業休業や職員団体専従休業などによる理由の場合です。
配偶者同行休業とは
有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度(配偶者同行休業制度)が創設されました。(平成26年2月21日施行) ※人事院HPより
→ 病気休暇(病休)を取ったら人事評価に影響はあるの?教員を例に紹介します。
休職していた月数のうち2分の1が差し引かれるのは、僕生活で病気やけがによる休職、1歳以上の子どもに対しての育児休業を取得した場合です。
休職していた月数の内3分の1が差し引かれるのは、1歳未満の子どもに対する育児休暇を取得した場合です。
例えば、僕生活で骨折をしてしまい3ヶ月休職した場合は、勤続年数から1.5ヶ月差し引かれることになります。
そのため、勤続年数が20年1ヶ月の場合は1.5ヶ月分差し引かれて、19年11.5ヶ月勤務したことになります。
公務員の勤続年数は1年未満は切り捨てとなるため、勤続年数が20年1ヶ月あっても、休暇期間が差し引かれて19年になってしまいます。
また、退職後はどのような生活を送ろうかと思いを馳せる人も多いと思います。そんな公務員の退職後の生活と、年金開始時期についてはこちらの記事でまとめました。
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